2007年07月16日

貸金業規制法



金融業界にも法律が存在します。それが貸金業規制法です。
貸金業を営むものは規制法を守って営業をしないといけません。

貸金業規正法は、基本的に消費者(債務者)を守るための法律で、利用者からみれば心強い見方であります。

内容は事細かで、契約から完済後の事まで様々です。

特に関わる事が多いのが

・契約に関すること
・取立てに関すること
・連絡に対して

ではないでしょうか。

特に取り立てに関しては非常に厳しくなっており、訪問時の滞在時間や訪問人数、督促時の連絡先など色々な規制があり、

・訪問時間は1時間まで
・人数は2人まで
勤務先への督促は原則禁止(事情にもよります)
・冠婚葬祭時等の訪問・連絡は、事実がわかった時点で中止する。
・本人以外の家族や契約外の第三者への請求、内容開示の禁止

等多くの決まりごとがあり、特に取立て事項に関しては違反した業者に対しての処罰など、非常に厳しくなっています。

なぜ規制法があるのか?
もし貸金業規制法が存在しなかったらどうなるでしょうか?
莫大な利息を取られ非常に厳しい取立てをかけられる事も考えられます。
今の利率で契約できるのも、規制法があるからなのです。

その為、規制法に違反した業者には厳しい罰則があり、罰金や刑罰・業務停止などの処分がついてきます。
posted by とんちん at 18:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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